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300万以下の収入は雑所得
また国税がやってくれました。
今多くのサラリーマンがやっている副業からあがる収入が年間300万円以下であれば、「その所得は雑所得に区分する」というものです。
逆に300万円を超えれば事業所得にできることになります。
今まで野放しだった副業をはっきりと雑所得か事業所得に分けたのです(令和4年分からで、一応まだ案の段階)。
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副業は当たり前
もう何十年もサラリーマンの給料が上がらないのに、税金や社会保険料などの負担が増え、可処分所得がどんどん減っている昨今、副業をするのはもはや当然という雰囲気があります。
副業を認めている企業も増えており、この流れを止めることはできません。
副業といっても、どこかの企業に属して本格的にするというよりも、個人で自宅でこじんまりとしている人が大多数だと思います。
それでもユーチューバーなどで稼ぐ人はハンパなく稼ぐでしょうし、ちょっと小遣いの足しになればいいという人などさまざまです。
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雑所得か事業所得かがそんなに重要か
所得は10種類
まず税法上の所得には、給与所得、不動産所得、事業所得などと、それらのどれにも当てはまらない雑所得の合計10種類の所得に分類されます。
その中で雑所得になると何がダメで、事業所得になると何がいいのでしょうか。
これはもうはっきりしています。
ズバリ損益通算の可否
一言で言えば、本業の例えば給与所得とその他の所得を損益通算できるかどうかなのです。
つまり、給与所得はプラス(益)で事業所得がマイナス(損)なら、この二つを通算してプラスの所得を圧縮できるということです。
不動産所得等も給与所得と損益通算可能なのですが、雑所得になるとこれができないのです。
所得を減らす意味は?
本来、損益通算して所得が減ると生活が苦しくなるじゃないか!という声も聞こえてきそうですが、そういった単純な話ではありません。
所得が減ると、当然払う税金が減ります。そして自営業者などは国民健康保険料も減ります。さらに、子育て世帯には授業料などの減免、普通の世帯でも給付金や支援金の対象になったりします。
だからこれを知ってる人はこの損益通算スキームを上手く使うのです。
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青色申告の可否
損益通算の他には、事業所得であれば青色申告ができるが、雑所得だとできないというのがあります。
青色申告をすれば、10万円から最大65万円の特別控除が受けられるなどの税制優遇があり、結果納税額が減少します。
また赤字を3年繰り越すことができます。
だから事業所得にしたい
上記の通り、大した売上がなくても経費を多く計上し、事業所得で赤字の確定申告することによって、本業の給与所得等と損益通算して納める税金を低く抑える連中が多いため、国税も一定の基準を作ってこれを阻止しようとしてるのです。
雑所得は累進課税に影響
雑所得に分類されると、給与所得等と相殺されないどころか、雑所得がプラスになると給与所得等と合算されて所得が多くなります。
そしてご存知の通り日本の課税は累進課税制度ですので、所得が増えれば増えるほど所得税率が高くなります。これが一番の問題なのです。
だから高額所得者はなんとかして所得を減らそうと努力するのです。
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事業所得と認められるための要件
本来事業所得と認めてもらうための要件は何なのでしょうか。
税法ではっきりとは明文化されていませんが、実際は以下の要件で判断されています。
- 反復継続性があること
- 営利性・有償性があること
- 自己の計算と危険において独立して営まれていること
- 事業として社会的に認められていること
しかし、以上の要件を満たしていても、今後収入が300万円以下なら、「特に反証がない限り、雑所得として取り扱うこととする」とあるので、300万円以下でも事業所得にするためには、納税者が挙証責任を負うことになり、事実上厳しい現実が待ち受けます。
300万円を超えるくらい稼ぐ
星の数ほどいる副業従事者の少額の確定申告をいちいち税務署もチェックしにくかったのが、基準を設けることによって300万円以下をチェックすればよくなりました。そのチェックも面倒ですが、そもそも300万円以下で強引に損益通算する人も減るでしょう。
おそらくこれを回避するには、300万円超稼ぐしかなくなります。そうすれば堂々と事業所得にすることができます。
国も線引きした以上300万円超の副業を雑所得にすることが難しくなります。
現実的には、年間300万円ということは月25万円ですので容易ではありません。それだけ副業で稼げれば大したものです。
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税制はイタチごっこ
税制は、上記のように上手いことやる人が増えればそれを禁止する、というように完全にイタチごっこです。
そしてまたその規制の網を潜って「節税」を提案するプロがいるのです。
納税者としてもとにかく稼ぐ、そして法人等作って節税するといった合法的な節税策を常に研究する必要があります。
※参考